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遺留分減殺請求とは

相続人に中に相続させたく人がいて、一円もあげたくないという場合は、遺言書でそう書けば良さそうな感じですし、もっときちんとしておくためには、公正証書にしておけば大丈夫だという人がいますが、実際の問題になると、遺留分減殺請求というのがあって、そうはなりません。

 

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相続人には、たとえ遺言などで遺産を受け取ることができないようになっていても、相続人である以上法律で守られている範囲があるというものです。
対象としての資格がある者には、遺産を受け取る期待があり、たとえどのような理由があろうと、それを全て失わせることはできないということからできたものです。
民法第1028条では、兄弟以外の場合で、直系尊属のみ場合は財産の3分の1、その他の場合は2分の1となっています。